最初に確認すること
遺言書はありませんか?
遺言書の有無によって、その後の相続手続きが大きく変わります。
封印されている遺言書が見つかっても、すぐ開封してはいけません。
遺言書は未開封の状態のまま、家庭裁判所で検認の手続きを受けましょう。
相続財産を確認しましょう。
相続財産の中にはプラスの財産はもちろんですが、マイナスの財産(借金・保証債務)も含まれます。
財産調査が不十分な場合、後の手続きに支障が生じたり、不測の事態を招くことになりかねません。
下記の表を参考に、故人の財産を調査・確認しましょう。
財産の区分 | 財産の種類 | 確認方法 |
---|---|---|
プラスの財産 | 不動産 | 固定資産納税通知書、登記済権利証、登記識別情報、不動産登記簿謄本等、不動産関係書類を確認しましょう。 |
預貯金 | 預貯金通帳、キャッシュカードはありませんか。 | |
株式等の有価証券 | 証券会社、信託銀行等から報告書、配当金のお知らせは届いていませんか。預貯金口座へ配当金の入金はありませんか。 | |
生命保険 | 保険証券、保険会社から報告書等は届いていませんか。預貯金口座から保険料の引き落としはありませんか。 | |
現金・貴金属・その他 | 貸金庫・自宅の中を確認してみましょう。 | |
マイナスの財産 | 借金・保証債務・税金 | 請求書、契約書、督促状等はありませんか。 |
相続人を確認しましょう。
法律上、相続人の範囲が規定されており、法定相続人と呼ばれます。
故人の配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の相続人は以下の順番で相続人になります。
第1順位:故人の子(子供 等)
第2順位:故人の直系尊属(両親、祖父母 等)
第3順位:故人の兄弟姉妹(兄弟姉妹 等)
その他、相続人が相続発生前に亡くなっていた場合(代襲相続)、相続発生後に亡くなった場合(数次相続)により、相続人の範囲が変わってきます。
相続人を調査・確定するには、故人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本等を全て取寄せて調査します。