よくある質問
- 不動産の相続登記はいつまでにしなければなりませんか?
- 相続登記に期限はありません。ただ、あまり時間が経過してしまうと手続きが複雑になる傾向にあります。お早めに相続登記をすることをお勧めします。
- 相続登記をしなかった場合、なにか問題はありますか?
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相続登記をしないまま相続人が亡くなられると、新たに権利を取得される方が増え、権利関係が複雑になります。
権利を取得し手続きに関与される方が増えると、ほとんどお付合いのない方とも遺産分割協議をしなければならなくなる場合があります。
また、相続人が健在でも、認知症等で意思表示ができない場合、その相続人に代わって遺産分割協議を行う成年後見人や特別代理人の選任が必要となります。 - 相続登記手続きで必要となる書類は何がありますか?また、どのように集めればよいですか?
- 遺産分割協議による相続登記の場合は、通常、以下の書類が必要となります。
1.被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本等(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)
2.被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
3.相続人全員の戸籍謄本
4.財産を取得する相続人の住民票
5.遺産分割協議書
6.相続人全員の印鑑証明書
7.固定資産評価証明書
8.相続登記委任状
個別のケースによっては、上記以外の書類も必要となる場合があります。
上記書類を集める場合、一番負担となるのが被相続人の戸籍謄本等の収集だと思います。
出生まで遡って取寄せる場合、戸籍に記載されている内容を読み取り、本籍地を管轄する各市・区役所、町・村役場等から取寄せる必要があります。
被相続人の戸籍謄本等の収集や固定資産評価証明書の取寄せ、遺産分割協議書・相続登記委任状の作成など、当事務所で対応致しますのでご安心ください。 - 相続人に嫡出子と非嫡出子がいる場合の法定相続分はどのようになりますか?
- 婚姻関係にある男女の間に生まれた子供のことを「嫡出子」といい、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を「非嫡出子」といいます。
非嫡出子であっても被相続人に認知されていれば相続権があります。
子供の中に嫡出子と非嫡出子がいる場合、非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分と規定されていましたが、平成25年9月4日最高裁判所大法廷決定において、非嫡出子の法定相続分について違憲判断がくだされました。
これにより相続手続きに大きく影響を与える場合もありますので、事前にご相談ください。 - 相続人に未成年者がいる場合はどのような手続きが必要ですか?
- 相続人に未成年者がいる場合、その未成年者にかわり、未成年者の法定代理人(親権者)が遺産分割協議を行います。
ただし、その法定代理人も相続人であった場合、お互いに相続人としての利害が対立する関係(利益相反関係)に該当し、遺産分割協議において未成年者を代理することはできません。
その場合は、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらい、特別代理人が未成年者にかわり遺産分割協議に参加します。
特別代理人は、相続人以外の親族が選任される場合が多いようです。
家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをされる場合、必要書類の収集を含め、当事務所でお手伝いさせて頂きます。 - 相続人の中に認知症の相続人がいる場合はどのような手続きが必要ですか?
- 相続人の中に認知症などにより意思能力、行為能力に問題がある相続人がいる場合、遺産分割協議を行っても無効となる可能性があります。
もし、意思能力がないと判断される相続人がいる場合、家庭裁判所に後見開始の申立てをして成年後見人を選任してもらい、成年後見人がその相続人にかわり遺産分割協議に参加します。(成年後見人に相続人が就任した場合、さらに特別代理人の選任が必要です。)
相続人の症状によって、「後見」以外に「補佐」、「補助」の制度があります。
症状は人によって様々であり、判断するのは難しいため、医師などの専門家と相談の上、症状を確認する必要があるでしょう。
家庭裁判所に成年後見人・特別代理人選任の申立てをされる場合、必要書類の収集を含め、当事務所でお手伝いさせて頂きます。 - 寄与分とは何ですか?
- 寄与分とは、相続人が被相続人の事業や財産の維持、増加に特別の貢献をした場合、その相続人の相続分とは別に受取れる財産をいいます。
寄与分を認めるか、認めるとすればどれくらいかについて、相続人間で協議することになります。
協議がまとまらない、協議ができない場合は、家庭裁判所に寄与分を定める調停・審判を申し立てることになります。 - 特別受益とはなんですか?
- 相続人が被相続人から受けた生前贈与や遺贈を特別受益といいます。
そして相続人間の公平をはかるため、特別受益を受けた相続人の相続分から特別受益を差引く制度(特別受益の持ち戻し)があります。
遺贈は全て特別受益となりますが、生前贈与は生計の資本としての費用のみが特別受益となります。 - 相続するか、相続放棄をするかの熟慮期間を延長したい場合はどうすればよいですか?
- 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、単純承認・限定承認・相続放棄をしなければなりません。
しかし、熟慮期間内に相続人が調査しても相続財産の把握が困難等の理由により、いずれをするか決定できない場合、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
家庭裁判所に熟慮期間の延長の申立てをされる場合、必要書類の収集を含め、当事務所でお手伝いさせて頂きます。 - 相続税について申告手続きは必要ですか?
- 相続が発生したからといって、相続税の申告が必ず必要となるわけではありません。
基本的に相続財産が基礎控除額の範囲内であれば相続税はかからないということになります。
相続税がかかる場合は、申告期限(相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月)までに申告します。
相続税等、税金に関するご相談については、提携している税理士をご紹介させて頂くこともできますのでお気軽にご相談ください。 - 準確定申告とは何ですか?
- 所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算して申告と納税をすることになりますが、年の途中で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの確定した所得金額及び税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。
税金に関するご相談については、提携している税理士をご紹介させて頂くこともできますので、お気軽にご相談ください。