相続登記

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相続放棄・限定承認

相続放棄とは

相続放棄 プラスの財産もマイナスの財産も全て承継しない 財産<負債
相続放棄は、相続人の権利義務をすべて放棄することをいい、相続人とならなかったものとみなされます。
マイナスの財産が大きいので相続したくない、相続人間の争いに関わりたくない場合などに相続放棄をすることができます。
相続放棄の手続きは、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをして行わなければなりません。
相続財産を使ったり、隠したりした場合は相続放棄をすることができなくなりますので注意が必要です。
相続放棄をした場合、次順位の人が相続人となります。
その為、相続放棄をする場合、次順位の人へ連絡をしておいたほうがよいでしょう。
家庭裁判所に相続放棄の申立てをされる場合、必要書類の収集を含め、当事務所でお手伝いさせて頂きます。

限定承認

限定承認 プラスの財産の分だけマイナスの財産を引き受ける 財産?負債
限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。
マイナスの財産がどれくらいになるかわからない場合などに有効です。
限定承認の手続も、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをして行わなければなりません。
限定承認の手続きは相続人全員で行わなければなりません。
そのため、他の相続人の協力が得られない場合は限定承認の手続はできません。
家庭裁判所に限定承認の申立てをされる場合、必要書類の収集を含め、当事務所でお手伝いさせて頂きます。
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