家族信託のご案内
- 平成19年に信託法が改正され、信託のもつ大きな可能性が広く世間で認められるようになりました。
なかでも信頼する家族や親族を受託者として財産管理や処分権限を託す「家族信託」は、より身近で利用しやすい制度として普及しつつあります。
◎家族信託のしくみ
財産をもつ人(委託者)が、信託契約・遺言により、信頼できる人(受託者)に財産(不動産・預貯金・有価証券等)を移転し、契約で定められた目的(信託目的)に従って、特定の人(受益者)のためにその財産を管理・処分することを家族信託と呼んでいます。
親が認知症になってしまったら?
~認知症・空き家対策、相続税対策、成年後見制度代用策としての家族信託~
認知症になると、自身で財産の管理・処分(預金の払い戻しや不動産のリフォーム、売却等)ができなくなります。これを解決するには現行では成年後見制度を利用し、家庭裁判所が選任した後見人(家族がなれるとは限りません)が裁判所の関与のもとに財産を管理してゆく方法がありますが、ご本人・財産を保護する理念による制度のため積極的な資産活用は事実上できませんでした。この制度の代用策として家族信託を利用した場合、親(A受託者兼C受益者)が認知症になる前に信託契約により財産を子(B受託者)に移転させ、財産の管理・処分する権限を子に与えられ、 親がなくなる直前まで相続税対策、相続発生後の資産の活用を含めた資産運用・活用を柔軟に行うことができます。
子供がいないと財産は誰に?
~数次相続対策としての家族信託~
子供がいない夫婦について夫が亡くなった後に妻が亡くなった場合、夫の財産は妻の両親・兄弟姉妹に行くことになります。また現行では遺言により2代先(妻が亡くなったら姪に相続させる等)まで指定する記述は無効となります。これに対し家族信託を利用すると自身→妻→姪のようにこれまで民法では実現できなかった2次相続以降の資産承継の指定をすることができより具体的な家族の未来設計が可能となります。
◎日本全国―お気軽にお問い合わせ下さい
上記はほんの一例であり、他にも障害のある子供を持つ親が亡き後の財産管理・サポートについての対策として等、各目的に応じた様々なスキームがございます。
あなたの想いを後世に届けるため、私達首都圏ネットワークはあなたを全力で支えます。
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