相続登記

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遺言書が残されていた場合

遺言書の種類

遺言書は一般的に以下の3種類があります。

①自筆証書遺言書:
遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自署し押印して作成した遺言書です。
②公正証書遺言書:
遺言者が証人二人以上の立会いのもと公証人に作成してもらった遺言書です。
③秘密証書遺言書:
署名・押印した遺言書を封筒に入れて封印し、公証人の証明を受けた遺言書です。

遺言書の検認を受けましょう。

遺言書の検認
遺言書のうち自筆証書遺言書と秘密証書遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
検認とは、検認の日時点の遺言書の状態・内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防ぐ為の手続きです。
封印された遺言書は、検認手続で開封されることになります。
封印された遺言書を勝手に開封した場合、過料の制裁を受ける場合があります。
家庭裁判所に検認手続の申立てをされる場合、必要書類の収集を含め、当事務所でお手伝いさせて頂きます。

遺留分について

遺留分とは、遺言者が遺言によっても自由に処分することができない財産の割合です。
遺留分を持つ相続人は、最低限、遺留分にあたる財産は引き継ぐことができます。
遺留分を持つ相続人が、遺留分に満たない財産しか受け継げなかった場合、侵害された遺留分を取戻すことができます。
遺留分を持つ相続人は、兄弟姉妹以外の相続人です。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の3分の1となり、それ以外は2分の1となります。
遺留分の権利行使には時効(1年)、除斥期間(10年)がありますので注意が必要です。

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