中国人の不動産売買登記・相続登記のご案内
中国人が不動産売買するときの登記に特に必要となる書類
◎中国に住んでいる中国人の方が日本の不動産を購入されるとき
中国籍であること・住所・氏名・生年月日等についての宣誓供述書(中国の公証人の前で住所等を述べ、事実であることを公証人が証明するもの)が必要です。
◎中国に住んでいる中国人の方が日本の不動産を売却されるとき
そのケースに必要な処理をした登記委任状が必要です。例えば、中国の公証人等の前で登記の委任状に本人が署名し、公証人が本人の署名に間違いないことを証明するなどの処理が必要となります。
※必要書類は、ケースによって異なります。専門性の高い内容のため、詳細につきましては、電話にてご相談ください。
◎日本に住んでいる中国人の方が日本の不動産を購入されるとき
居住地の市区町村長が発行する住民票が必要です。
◎日本に住んでいる中国人の方が日本の不動産を売却されるとき
居住地の市区町村長が発行する印鑑証明書と住民票が必要です。
但し、その不動産を購入した時から住所を移転している場合、住所の変更証明が必要となり、法務省への開示請求に1ヶ月以上かかる場合があります。
※上記の書類のほか、通常の不動産売買の登記に必要な書類もご用意していただくことになります。詳細はお電話にてご相談ください。
登記の流れ
◎登記手続を完了するまでには面倒な多くのことをしなければなりません。当事務所の経験豊富な司法書士が、あなたをサポートいたします。お気軽にご相談ください。
※こちらは手続の一例です。詳細はケースによって異なります。